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福岡市の家族信託設定専門事務所 家族信託で高齢者の財産管理と財産承継を一本化

西鉄高宮駅前 多くの資格で気軽に広く相談出来る便利な事務所

福岡市南区高宮5丁目3番9号  エルソール高宮2階 司法書士 行政書士 斉藤事務所 福岡県司法書士会員斉藤渉 登録番号 福岡第668号 簡裁代理業務認定番号 第429006号 TEL.092-400-7600
家族信託組成の目的
家族信託の多くの利用目的は、将来親が認知症等で不動産の売却、管理が困難になることを見越して、事前に不動産の名義を子どもの名義に変更して、親の不動産の売却、管理を容易にすることです。

親の財産に予め信託を設定しておくことで、本来なら成年後見人しかできない親の資産管理や実家の売却を子どもが自由に行うことが出来ます。

また面倒な相続手続き・相続トラブルを避けるために遺言の代わりとしても利用されています。

家族信託は信託の枠組みを利用して財産管理(売却手続きを含む)と承継手続きの両方を家族間で行うことが出来る便利な手続きです。

資産の凍結


高齢者の資産の管理で一番の問題は、認知症等により本人の判断能力喪失で資産が凍結されることです。


資産の凍結とは、介護施設の入居費用等に親の財産を利用したくても、同居の家族でも親の預貯金がおろせず、不動産の管理・売却が出来なくなることです。


親の面倒を見ている子供たちにとって親の銀行預金が下ろせなくなったり不動産(実家その他)の売却処分が出来なくなることは、介護等にかかる費用が子供の家計に直接のしかかってきますから深刻です。


成年後見人による財産管理

事前に何らかの手を打っていなかった場合は、資産が凍結されてしまえば成年後見人制度を利用するしか資産の管理処分等は出来ません。


銀行に親の定期預金を解約に行ったら「成年後見人を付けて下さい」と言われ、不動産の売却でも「成年後見人を付ければ売却できます」と不動産屋さんに言われ、成年後見制度を利用すれば何とかなるとの思いで家庭裁判所に申し立てされるご家族がほとんどです。


しかし成年後見制度の利用は家族の思惑とは違った事になることも多くあります。


まず家族の一員が後見人になれるとは限らないことです。近頃は司法書士、弁護士等の専門職の後見人が選任される比率が7割以上となっています。


また家族の一員が後見人に選任されたとしても、裁判所から司法書士、弁護士等の後見監督人を付けられることもあり、親のためにと思っても自由に親のお金が使えません。



専門職の後見人は本人の財産保全の為活動し、家族の為には動きませんので、それまで本人の収入に頼って生活してきた家族でも、今まで通りに本人のお金を自由に使うことができなくなります。また実家の売却には裁判所の許可が必要になり、専門職後見人が協力してくれない可能性が高いです。



専門職の後見人による親の財産管理は原則親の死亡まで継続しますから、家族が辞めてくれと言うことができません。本人の死亡まで専門職後見人に月あたり数万円の報酬を支払い続けなければなりません。



例えば300万円の定期預金を解約するために成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、結局総額300万円以上の後見人報酬を払う羽目になるかもしれません。



成年後見制度をよく理解せずに利用されたご家族の中には、専門職の成年後見人に対して「大した仕事もしてないのに報酬はしっかり取っていかれ、その分自分たち家族の使うお金は削られた」と、成年後見人制度を利用したことに後悔される方も多いようです。





後見人によらない管理処分の方法

親の判断力がまだ有るうちに主な財産に信託を設定すれば、後見人に頼らずに親の財産の管理処分が家族間で出来ます。


実質の権利(居住する権利、家賃・売却代金を受け取る権利等)は親に残したまま、財産の名義を形式的に家族の一員に移し管理処分権だけを与えます。

財産を託した親が認知症が進行して判断力がなくなってもまた死亡した後でも、名義人となった者が自分の裁量で財産の管理処分を続けて行うことが出来ます。


管理者は信託財産としたお金や信託財産とした不動産の売却代金を、親の生活費、病院代、介護施設の入居費用、納税資金等に自分の裁量で使うことができます。


家族間の合意で開始でき、金融機関や家庭裁判所等の外部の力に頼らずに、家族の間で判断力が亡くなった高齢者の財産の管理が出来ます。本人の想いを汲んで家族の間で柔軟に低コストで資産を管理処分出来ます。


家族信託の便利な機能

家族信託は信託終了時の財産の帰属先を定めることが出来ます。遺言の作成と同じ効果があります。

親に話が切り出しやすい家族信託


親にとっても子供にとっても都合がよく、生前贈与、遺言書作成、後見制度利用、相続手続きを一本化できる機能があることに加えて税務コストもあまり掛らないということで家族信託は利用され始めています。



親子間の財産移転には生前贈与か遺言書の作成がよく利用されていますが、子供からは言い出しづらい事の他にも次のようなデメリットもあります。



生前贈与のデメリット

贈与した親は財産の権利を全て失ってしまいますから、親はなかなか踏み切ることが出来ません。贈与税、不動産取得税、登記の印紙代も高額になることが多いです。

遺言のデメリット


遺言は自分が死亡した後の財産の行方を定めるものです。いつでも撤回できますし、後見人に処分されることもありますから、遺言をしてもらったとしても子供は安心できません。また認知症等で判断能力が低下した期間の財産管理の手当てが遺言では解決できません。



家族信託のメリット


ほとんどの家族信託の設定では、実質的権利(家賃・売却代金等に対する権利)は死亡するまで親が持ち続け、信託の利益は自分の為に使って貰えます。


子供に形式的に財産の名義が変更されますが、管理処分権等を与えるだけですから、贈与と比べれば経済的、精神的負担は大きくありません。


子供は生前に名義を変えてもらい、親死亡後に財産をもらう約束をすれば安心して管理に励むことが出来ます。



実質的権利が移転しないので贈与税、不動産取得税はかかりません。登記の印紙代も生前贈与に比べ低額です。



今後の財産管理の話から始めれば、生前贈与、遺言書作成より親に話を切り出し易いと思います。



家族信託は急いで設定する必要があります


親の判断能力がまだある内に家族信託を設定しておけば、子供が親の財産の管理が出来ます。高齢の方の認知は急速に進むことがありますので早く設定しておくに越したことはありません。?


当事務所の家族信託設定の経験
福岡市南区高宮駅前の司法書士・行政書士斉藤事務所は家族信託の設定を20件以上行っているので、家族信託設定に関しては経験豊富な事務所です。
ご家族の実現したいことのお話を伺い、家族信託のメリット・デメリットをご説明したうえで、納得していただける手続き費用をご提案します。

当事務所の家族信託設定の料金

全ての手続きが当事務所1か所で出来ますので
、リーズナブルな費用(大手他社報酬に比べ半額以下)で手続きが完了します。家族信託設定では公証役場費用、登記の登録免許税等の法定費用が必要ですが、大きな費用は専門家の報酬です。

当事務所報酬はほとんどの場合 40万円以下


標準的な専門家報酬は50万円〜100万円以上


家族信託設定の実例


1、介護施設に入居したので、将来の実家の売却・空家対策として家族信託を設定


1、遺産分けで兄弟間で揉めそうなので、兄弟それぞれに信託を設定し、実質的に生前に遺産分けを済ます


1、親所有の賃貸アパート・駐車場等の管理と承継のために家族信託設定


1、障害のある子のために成年後見制度を利用せずに家族でサポートするために家族信託設定



1、自宅・アパートの管理を娘に任せ、死亡後は娘に不動産を承継させるために家族信託設定



公証役場での家族信託公正証書作成の利用がだんだんと増えているようです。その理由は、遺言に代わる機能、生前贈与に代わる機能、後見制度に代わる機能、相続手続きに代わる機能を一部併せ持ち、使い勝手が良く便利だからです。



親子間で不動産に信託設定する手順


ご家族のお話をお聞きしたうえで、信託契約書を作成し、委託者の意思を公証人に確認してもらうために(信託契約の信用性を担保)公証役場で宣誓認証を付すか公正証書にしてもらいます。家族間で争いが無い、不動産の売却予定がない場合には公正証書は作成しない事もあります。


※確定日付では委託者の意思確認は出来ません

親の自宅や賃貸アパートの登記名義を法務局で信託を原因として子供に移します。形式的に名義を移すだけなので贈与税・不動産取得税は原則かかってきません。登記の税金も生前贈与と比較して安価です。

名義を移してもらった子供は、その管理の方法が不動産の登記簿に記載されます。登記簿に記載された権限の範囲内で管理・運用・処分等を行うことが出来ますので、親が元気であっても又認知症になり判断力がなくなっても、不動産の管理・売却を子供が自らの名前で出来ることになります。信託不動産の売却は、通常の不動産の売却とほぼ同じです。

家賃・売却代金は信託財産として親の為に使います。親の生活費、介護施設の入居費、病院代、納税資金等に使用できます。契約に定めることで、別の用途や別の人のために使うことも出来ます。

親の死亡後は信託をそのまま継続することもでき、終了させることもできます。終了時に残ったお金・不動産は、遺言や遺産分割をしなくても、契約で定めた人が貰えます。実際は、財産管理をした人が多く貰ってます。

家族信託の設定はスピーディーに

信託設定はスピーディーに行うことが必要です。設定を完了さえすれば不動産の売却等は受託者が裁量で時間をかけて出来ます。弊所でも公正証書作成の前日に脳梗塞で手続きがストップした方や、信託登記完了後すぐに体調を壊され急速に判断能力が低下された方もいらっしゃいました。弊所では早ければ1週間程度で公正証書作成、信託登記申請まで進めることが出来ます。

財産管理契約及び任意後見契約の利用による財産管理
家族信託の利用の他にも財産管理契約及び任意後見契約の締結の方法もあります。公正証書による契約で本人の判断能力がある間は本人の指示に従って財産の管理を行い、本人の判断能力がなくなれば裁判所に任意後見監督人の申し立てを行い、任意後見監督人の選任により任意後見人として本人の財産管理と身上監護の仕事を開始します。任意後見監督人がつくことで報酬の支払いも必要ですし後見事務のチェックも受けますから何かと窮屈ですが、本人がお願いした人に財産管理と身上監護を任せることが出来ます。

分かりやすい家族信託利用の一例
福岡で、夫から相続した自宅に一人住まいの高齢の女性の方がいらっしゃいました。最近物忘れが多くなり、脳こうそくの後遺症で運動機能もかなり落ちており、リハビリのために一時入院されていました。
長女が関東に嫁いでいましたが、母親を引き取って自宅近くの介護施設に入所させることになりました。
自宅を空家にしておくことも出来ず又介護施設の入所費用と今後の生活費のために、母親の自宅を売却することになりました。しかし、自宅の道路付の関係もあり売却に時間がかかりそうでした。
売却が長期化すると、認知症による判断能力の低下で、売却が出来なくなる恐れがありました。
成年後見制度の利用も考えましたが、自宅の売却の為だけに成年後見人を選任したとしても、被後見人の死亡まで成年後見人の任務は継続し、辞任してもらうことは出来ません。後見人に支払う報酬も心配です。自宅の売却は裁判所の許可も必要になるとのことでした。
母と長女は家族信託を利用して、母親の自宅を娘の名義に変更し、娘が売却手続きを行うことがコスト面でも利便性でも一番いいと判断され、当事務所に家族信託設定のご依頼をされました。
さっそく管理・処分等の権限を付与した信託設定の原案を作成し、公証役場と打ち合わせを行い、公証人に病院まで出張してもらい公正証書信託契約書を作成しました。
次に法務局で自宅の名義を、信託を原因として受託者の長女に変更する登記申請を行いました。
以上により長女が、自宅売却の当事者として自分の裁量で売却することが可能になりました。
今後、買主との売買契約は娘が売り主として契約します。母親は売却手続きには関与しませんので、認知症で判断能力が低下していても、売買契約は有効に成立します。受領した手付金は信託専用口座に入金します。
契約後の残代金の決済と自宅引渡しは、司法書士が立ち会って行いますが、委託者の意思確認は公証人が確認していますので、公正証書を司法書士に提示すれば代金決済は支障なく完了します。
売買代金は信託専用口座に入金します。口座の名義人は長女になっていますので、今後は長女が自由に引き出し母親のために使うことができます。
母親の死亡後に信託専用口座に残額があれば、信託契約で長女が受け取るとすることも出来ます。

家族信託の専門資格

不動産の家族信託の設定は信託契約書作成(原則弁護士か行政書士)及び信託登記(弁護士か司法書士)で行われます。その他に公証役場に関与してもらうことが一般的です。
当事務所は行政書士、司法書士資格がありますので1か所で契約書の作成と登記申請ができ、公証役場との連絡も慣れていますので、迅速に手続きが完了する便利な事務所です。また、信託設計のコンサルティング費用を抑えていますので、一般的他社の手続き費用と比較して低額の報酬設定になっています。

家族信託の手続きを最初から行政書士兼司法書士の兼業事務所に依頼するメリット

行政書士資格で公正証書作成サポート、信託契約書作成
司法書士資格で信託の所有権移転登記その他の変更登記
行政書士資格と司法書士資格があれば、信託の手続きがすべて完了しますので、一括手続きの低コスト手続が可能です。
いろいろな窓口を経由すればその分の手数料も加算され、ビックリするような高額の料金となってしまいます。
初めから行政書士兼司法書士資格事務所に依頼することで費用が格段に安くなり、ご依頼者の手間が省けた手続きができます。
斉藤事務所はここが安心です
司法書士業務30年以上で経験が豊富です
司法書士、行政書士、宅建士、2級FP技能士の資格がありますので、解決の引き出しが多い事務所です
スピーディな手続きを心がけています
費用は業界最低限に設定しています
本当のワンストップサービスをご提供します
司法書士の他に行政書士・土地家屋調査士・宅建士・2級FP技能士の資格がありますので、一か所で業務が完了することが多いです。ご依頼者の手間が大幅に省けます。

家族信託設定に係る費用


家族信託の設定コストで一番高くつくのは、コンサルティング報酬です。

家族信託のコンサルティング業務で報酬を信託財産金額の1%を請求するところが多いようですが、当事務所は0.3%です(最低金額10万円)。
家族信託手続きの他社見積もりからの乗りかえ事例
A社手数料120万円  ⇒ 当所手数料40万円
B社手数料85万円   ⇒ 当所手数料30万円
C社手数料55万円   ⇒ 当所手数料25万円
当事務所手続き費用
  • 家族信託コンサルティング費用 信託財産評価額の0.3%(ただし、最低金額は10万円)

  • 信託契約書の作成 10万円  信託財産評価額2千万円を超えるときは1千万円ごとに2万円加算

  • 公正証書作成・宣誓認証支援  3万円





  • 法務局所有権移転・信託登記  10万円

  • 不動産評価額1000万を超えるときは1000万円ごとに1万円加算

    不動産3個からは1個に付き3千円加算
    管轄が2か所以上は一管轄につき3万円加算 
    ※消費税、印紙代・公証役場費用その他の実費は別途請求させていただきます。


    モデルケース


    不動産及び金銭信託で信託財産評価額3000万円で


    家族信託コンサルティング費用    10万円

    信託契約書の作成          12万円
    公正証書作成・宣誓認証サポート料金  3万円

    法務局信託登記           12万円

    また家族信託には遺言の機能がありますの。契約書のなかで、委託した信託財産の残りを委託者の死亡後に誰に引き継がせるかを決めておけことが出来ます。信託した財産に関しては、遺言書を作成するのと同じ効果があります。家族信託の設定することで、生前の財産管理と死亡後の財産承継のダブル手続きが家族信託一本で可能になります。


    当事務所では、リーズナブルな費用で、他社報酬に比べ比較的安く手続きが出来ます。

    報酬合計 37万円+消費税