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福岡市の家族信託設定専門事務所 家族信託で高齢者の財産管理と財産承継を一本化

西鉄高宮駅前 多くの資格で気軽に広く相談出来る便利な事務所

福岡市南区高宮5丁目3番9号  エルソール高宮2階 司法書士 行政書士 斉藤事務所 福岡県司法書士会員斉藤渉 登録番号 福岡第668号 簡裁代理業務認定番号 第429006号 TEL.092-400-7600

家族信託利用の典型例として父親が長男に賃貸アパートの管理を任せたい場合、信託契約書を作成する前に,次のようなやり取りがあるかと思います。
 
「俺も年だし認知症になったらアパートの管理ができなくなるので、今の内から管理を任せたい。今後管理しやすいように名義は信託でお前に変える。但し、お父さん達の生活費は必要だからアパートの収益から渡して欲しい。俺が死んだら、お母さんに引き続き渡してくれ。その代わりに俺たちが両方とも死んだら、アパートはお前の物だ」
「それで父さんたちが安心出来るなら、引き受けてもいいよ」
 
上の例は家族信託を利用する場合の典型例です。
家族信託の主な登場人物は「委託者」「受託者」「受益者」の3名です。
・アパートを信じて託す父親が「委託者」です。
・名義を移してもらってアパートの管理をする長男が「受託者」です。
・アパートの収益を受け取る父又は母が「受益者」です。
 
家族信託では「信託の目的」と「信託財産」が必要となります。
 
「信託の目的」
上記例ではアパートの管理承継と父母への収益金の給付ですが、委託者の想いによりいろいろと定めることができます。「信託の目的」に沿って、受託者は信託財産を管理・活用・処分します。
 
「信託財産」
 
上記例ではアパートですが不動産の他にも、現金・株式・動産等財産的価値あるものは何でも信託財産になりますが、実務上は不動産と現金がほとんどです。アパートが売却処分された場合は、売却代金が信託財産になります。

家族信託は、実質的な権利(家賃や売却代金を受け取る権利等)は受益者に残したまま、家族・親族・知人の中で信頼できる人(受託者)に所有権の名義を移します。所有権の名義が受託者に変わることで受託者は信託契約で取り決めた管理・運用・処分等の権限を行使できるようになります。
この管理権限等の行使により、本人の判断能力低下後も、成年後見制度を使わずに低コストで柔軟な財産管理ができます。委託者死亡後も、遺言執行や遺産分割協議をしなくていいですから、受益権の承継だけでいいスムーズな資産の引継ぎが出来ます。