家族信託の運営は次のように流れていきます
設定→ 名義変更→ 運営→ 終了→ 清算→ 承継
設定
家族信託は遺言による設定や公正証書による設定もできますが、ほとんどが財産を委託する人と委託を受ける人が下記の取り決め事を合意(信託契約)することで成立します。
家族信託の取り決め事
どの様な目的のためにどの資産を預けるのか
利用・管理の方法や期間など
誰のために管理・利用するのか
受益者が死亡したら次の受益者を誰にするのか
最終的な財産の承継人は誰にするのか 税務署や親族間のトラブルを避けるために信託契約書を公正証書にすることもあります。 当初の契約では委託者=受益者の自益信託の契約形態にします。自益信託とは委託者と受益者が同じ人で、実質的権利である受益権を委託者が持ち続けている契約形態です。 受益権が移動していませんので贈与税、不動産取得税が課税されません。その後受益者の死亡により受益権が移動した場合は相続税がかかります。 委託者≠受益者の契約形態を他益信託といい、この場合には贈与税、不動産取得税が課税されます。 委託者=受益者の自益信託の契約形態で多くの家族信託は始まりますので、結局、委託者と受託者の2名いれば家族信託を設定することができます。 財産の持主(委託者)が信頼できる人(受託者)に、一定の目的のために財産から生じる利益を指定する者(受益者)に給付する条件で、受託者に財産の名義を変更して管理処分をお願いする 受託者は財産の管理処分等を引き受け、財産から生じる利益を受益者に給付する
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名義変更 委託された財産は、信託財産と分かるように、不動産であれば信託を原因とした所有権移転登記がなされ、金銭であれば受託者の管理口座に移動し分別管理が始まります。受託者は信託財産を自己の財産とは別に分別管理する(不動産は信託の登記、預貯金は信託口口座等で分別管理)
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運営 受託者は委託者の気持ち(信託の目的)に沿った管理・運用をし、受益者のため財産からの利益の給付を信託契約終了まで行う。 信託財産の管理・運用・処分方法の例示 ・委託者及び受託者は、本信託契約締結後速やかに、信託不動産について、信託による所有権移転及び信託または所有権保存登記及び信託による登記手続きを行うこととする。 ・信託不動産の維持・保全・修繕は又は改良は、受託者が相当と認める方法、時期、範囲において行う。 ・受託者は、必要に応じ、信託土地建物につき分割、区分、合併、取壊、分筆、合筆の手続きを行い、新たな建物の建設を行うことができる。 ・合受託者は、信託不動産の全部又は一部を賃貸又は使用貸借することができる。 ・受託者は、裁量により信託不動産を売却処分することができる。 ・受託者は、信託不動産について、本信託契約の締結日において既に締結済みの賃貸人の地位及び権利義務をを委託者から承継する。
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終了 信託の目的の達成、信託期間の到来等により信託は終了します 委託者および受託者の合意で信託はいつでも終了できます
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清算 信託の終了時の受託者が清算受託者として清算手続きを行います
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承継 残余財産の帰属者は普通信託契約で定められています
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