太宰府市にお住まいの方のために西鉄下大利駅前斉藤司法書士事務所は初回無料相談を行っています。お気軽にご利用ください。
福岡県大野城市下大利1−13−8 下大利駅前ビル105
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号
相続手続き・家族信託・離婚、贈与、個人間売買(親族間・知人間)の不動産名義変更、契約書作成、内容証明作成
西鉄下大利駅前の司法書士/行政書士斉藤事務所では不動産個人間売買、相続、遺言、不動産、家族信託、債務整理、離婚手続き、会社設立などの法律手続き全般の相談が出来ます。
- 1か所で幅広く総合的な相談が出来ます
- 土日、遅い時間の無料相談にも対応します
- 初回1時間程度の無料相談です
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不動産の売却予定、アパートの建設予定
(認知症対策)
不動産業者が依頼を受けた不動産の売却活動中に、所有者が高齢のために認知症になってしまった場合、本人の意思確認が出来ませんので売買契約が出来ません。
不動産業者はせっかくの収益の機会を逃してしまうことになります。
高齢者の相続対策のためにアパートの建設を進めていた場合にも認知症になってしまった場合、本人の意思確認が出来ませんので、請負契約や銀行の融資に支障が生じます。
リスクヘッジで家族信託を設定して子供等に管理処分権を与えていれば、成年後見人を選任せずに、受託者が自らの裁量で不動産の売却、建物建設を進めることができます。
生前贈与を利用するか遺言を利用するか悩んでいる場合
生前贈与を利用したら不動産の権利はすべて子どもに移ります。子供が心変わりした場合、自宅から出て行ってくれと言われるかもわかりません。遺言により不動産をもらう予定の子供は、親の心変わりで、遺言が書き換えられることが心配です。
家族信託を利用した場合は、生前に子供に名義が変更されますが、財産的権利は親に残りますので、親は安心して名義の変更が出来ます。子供も親の生前に財産の名義を変えてもらい、次の受益者を自分とすることで、安心して管理に励むことができます。
信託で生前に名義を変更して相続財産から分離させれば、遺産分割協議の対象になりませんので、争族対策にもなります。
生前贈与では、不動産取得税や登録免許税が高額ですが、信託では不動産取得税はかかりませんし登録免許税も低額です。
元気なうちにアパート経営をバトンタッチし老後の生活費も確保したい
アパート経営者が、元気なうちに子供や信頼できる親族を後継者と決め、信託契約を結びアパートの名義は移します。経営者が元気なうちは後継者にアパート経営を学ばせ、経営状況を見届けることができます。自分が認知症や体力低下したときにアパートの管理・運営を全面的にしてもらえます。アパートからの賃料は自分や配偶者の生活費のために、支給して貰えます。必要であれば、売却してもらい、売却代金を施設の入居代金等に利用してもらえます。
将来自宅を売却してほしい
(資産凍結対策、認知症対策、空家防止対策)
今居住している自宅を、自分が認知症になった時に成年後見人を選任せずに家族の者に売却してもらい、介護施設への入居金や生活費をスムーズに確保してもらいたい。
認知症の方の不動産の売却は同居の家族といえどもできません。本人の意思が確認できないからです。
このような場合は成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、成年後見人が代理人として売却手続きを行いますが、次のような不安点もあります。
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成年後見人は家族の者がなれるとは限らない、司法書士・弁護士等の専門職後見人の割合が増えている
司法書士・弁護士等の専門職後見人が不動産の売却に積極的に動いてくれない
自宅の売却では、家庭裁判所の許可がいる
不動産の売却のために後見人の選任を申し立てたつもりでも、売却後に後見人を辞任してもらうことは出来ない、被後見人の死亡まで司法書士・弁護士等の専門職後見人に報酬を支払い続けなければならない
家族信託を設定して処分権を与えられていれば、後見人を選任せずに、受託者が自らの裁量で不動産の売却が出来ます
遺産が妻の親族にわたることを阻止したい
子供がいない夫婦で、両親も死亡しており兄弟がいないご主人が死亡した場合は、奥さんがご主人の財産を全て相続します。奥さんが死亡したら財産はすべて奥さんの親族が相続することになります。
自分が一生懸命働いて築いた財産若しくは先祖代々受け継いできた資産が奥さんの親族に行ってしまうのは納得できません。ご主人が元気なうちに信頼できる親族と、自宅不動産などの主要な財産の信託契約を結び、財産の名義を移します。ご主人死亡後の受益者を奥さんとすることで、奥さんは死亡まで居住権を確保できます。奥さん死亡後の信託財産の帰属権利者をご主人の親族とすることで、遺産が妻の親族にわたることを阻止できます。
親亡きあとの、障害がある子の生活サポートと財産の管理
配偶者に先立たれた高齢の親が委託者=第1受益者、障害のある長男を第2受益者とし、信頼できる二男を受託者として自宅不動産と一定の現金を信託しその管理を任せました。親が生きている間は、親に定期金を給付し、親が死亡した後は、受託者である二男に障害のある長男に住居の確保と毎月の定期金支給を頼むことにしました。日常の生活のサポートは公的福祉サービスに頼ります。
高齢者の再婚で、相続を心配する子供たちを信託設定で説得
高齢者同士の再婚では、婚姻期間が短くても再婚後の配偶者に財産の半分が渡ることになります。子供たちは本来自分たちが貰える筈の両親が築いた財産が、再婚相手に大半が渡ることに納得できませんので、再婚に反対します。遺言で財産の承継人を、夫の親族に指定することで、一応解決できますが遺言はいつでも変更できますので、心配が残ります。
再婚する父を委託者=第1受益者、受託者を子供、第2受益者を再婚相手とし、残余財産帰属権利者を子供とする家族信託を設定することで再婚相手の親族に財産が渡る事を防げますので、子供たちも再婚に反対することもなくなります。
その他の家族信託はいろいろ利用できます
・成年後見制度を利用せずに親の財産管理がしたい
・自分が死んだあとの認知症の妻の生活保障と財産の管理をしてほしい
・アルコール依存症・ギャンブル依存症・浪費癖の子供のために財産の管理をしてほしい
・先祖代々引き継いだ財産を、今後も数代にわたり血族の後継者が引き継げるようにしておきたい
・再婚後に築いた財産だから、前婚の子供には相続させたくない
・親が認知症になった間も、不動産購入・アパート建築等での相続税の節税対策をしたい
・親が認知症になった後も不動産売却により相続税の納税資金を確保したい
・相続権が無い法律外婚姻のパートナーに私の資産を承継させたい
・かわいいペットのために信託契約でペットの飼育をお願いしたい
・不動産の共有関係で共有者の一人に信託することで共有物の管理・運用・処分を容易にしたい
・中小企業のオーナー社長が、会社の後継者に自己所有の株式を信託することで、会社のオーナー交代を節税しながら、スムーズに行いたい