福岡市の家族信託設定専門事務所 家族信託で高齢者の財産管理と財産承継を一本化

太宰府市にお住まいの方のために西鉄下大利駅前斉藤司法書士事務所は初回無料相談を行っています。お気軽にご利用ください。

 

福岡県大野城市下大利1−13−8 下大利駅前ビル105

 

司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

 

相続手続き・家族信託・離婚、贈与、個人間売買(親族間・知人間)の不動産名義変更、契約書作成、内容証明作成

 

西鉄下大利駅前の司法書士/行政書士斉藤事務所では不動産個人間売買、相続、遺言、不動産、家族信託、債務整理、離婚手続き、会社設立などの法律手続き全般の相談が出来ます。

 

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資産凍結リスク

高齢の親の資産凍結リスク

 

 高齢者の資産の管理で一番の問題は、認知症等により本人の判断能力喪失で資産が凍結されることです。
資産の凍結とは、介護施設の入居費用等に親の財産を利用したくても、同居の家族でも親の預貯金がおろせず、不動産の管理・売却が出来なくなることです。

 

 親の面倒を見ている子供たちにとって親の銀行預金が下ろせなくなったり、不動産の売却処分が出来なくなることは、介護等にかかる費用が子供の家計に直接のしかかってきますから深刻です。

 

 事前に何らかの手を打っていなかった場合は、資産が凍結されてしまえば成年後見人制度を利用するしか資産の管理処分等は出来ません。

 

 銀行に親の定期預金を解約に行ったら「成年後見人を付けて下さい」と言われ、不動産の売却でも「成年後見人を付ければ売却できます」と不動産屋さんに言われ、成年後見制度を利用すれば何とかなるとの思いで家庭裁判所に申し立てされるご家族がほとんどです。
 しかし成年後見制度の利用は家族の思惑とは違った事になることも多くあります。まず家族の一員が後見人になれるとは限らないことです。近頃は司法書士、弁護士等の専門職の後見人が選任される比率が7割以上となっています。また家族の一員が後見人に選任されたとしても、裁判所から司法書士、弁護士等の後見監督人を付けられることもあります。


 専門職の後見人による親の財産管理は、原則親の死亡まで継続しますから、家族が辞めてくれと言うことができません。本人の死亡まで専門職後見人に月あたり数万円の報酬を支払い続けなければなりません。
例えば300万円の定期預金を解約するために成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、結局総額300万円以上の後見人報酬を払う羽目になるかもしれません。

 

 成年後見制度をよく理解せずに利用されたご家族の中には、専門職の成年後見人に対して「大した仕事もしてないのに報酬はしっかり取っていかれ、その分自分たち家族の使うお金は削られた」と、成年後見人制度を利用したことに後悔される方も多いようです。