太宰府市にお住まいの方のために西鉄下大利駅前斉藤司法書士事務所は初回無料相談を行っています。お気軽にご利用ください。
福岡県大野城市下大利1−13−8 下大利駅前ビル105
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号
相続手続き・家族信託・離婚、贈与、個人間売買(親族間・知人間)の不動産名義変更、契約書作成、内容証明作成
西鉄下大利駅前の司法書士/行政書士斉藤事務所では不動産個人間売買、相続、遺言、不動産、家族信託、債務整理、離婚手続き、会社設立などの法律手続き全般の相談が出来ます。
- 1か所で幅広く総合的な相談が出来ます
- 土日、遅い時間の無料相談にも対応します
- 初回1時間程度の無料相談です
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- 相談後に営業することは一切しません
- リーズナブルな費用で迅速な安定した手続きをいたします
遺言書作成
次のような方は遺言の作成が必要です。
- 子供がいない夫婦
- 前婚での子供がいる
- 相続人の中に判断能力がない者がいる
- 相続人の中に未成年子がいる
- 妻には内緒の子供がいるが、遺言で認知したい
- 相続人の中に行方不明・外国に行っているものがいる
- 被相続人が外国人で、日本の相続手続きが難しい
- 相続手続に関して相続人に手続の負担をかけたくない
- 世間で言われるような相続に関する身内のトラブルを防ぎたい
- 相続人でない人に財産を遺贈したいが、相続人とのトラブルが予想される
遺言の種類は特殊なものを除き次の3種類です。
自筆証書遺言
紙とペンがあればすぐに作れます。遺言内容と日付、名前を自書し、印鑑を押すだけです。ただ記載内容が無効になる場合が多いので専門家に一度見てもらうことをお勧めします。相続手続きをスムーズに進めるには、遺言執行者を定めておいたほうがよろしいです。相続人の1人に財産を承継させる場合に、「〜に相続させる」と記載しておけば、登記手続きが簡略化できます。
公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書で次のような利点があります。
公正証書遺言のメリット
@被相続人の死亡後に家庭裁判所に提出して検認を受ける必要がない
*自筆証書遺言は検認手続が必要なため、相続人の負担が多大となります
A遺言書の偽造、変造、紛失の恐れがない
*自筆証書遺言は発見されないこともあり、被相続人の意志が実現されない恐れがあります
B遺言執行の手続がスムーズにできる
*検認手続が不要で、遺言執行者がいれば遺贈による不動産の名義書換でも相続人の協力が不要です
C公証人が作成するので証拠力が高い
*自筆証書遺言では、認知症等で遺言が書ける状況ではなかったとか、筆跡をまねて書かれたとかのトラブルが発生しますが、
公正証書遺言ではこのようなことはありません
公正証書遺言のデメリット
次のような不利な点もあります。
@公証人費用がかかる
A証人2名が必要
秘密証書遺言
自分で作成した遺言書を公証役場に持ち込んで、証人2名をそろえて、自分が作成した遺言書であると宣誓認証する方式です。あまり利用されていません。
遺言で書くことで法的効果があるもの(遺言事項)
認知 |
未成年後見人の指定 |
遺贈 |
遺留分減殺の指定 |
寄附行為 |
相続人排除 |
相続分に指定 |
特別受益者の持戻し免除 |
遺産分割方法の指定 |
遺産分割の禁止 |
遺言執行者の指定
指定の委託 |
信託の設定 |
遺言書の代わりにもなる家族信託
遺言書の限界
遺言書は遺言者が亡くなったときから、効力が生じますので、生前本人が認知症になったときは財産承継者による管理が出来ない不都合があります。
後見人が就任した場合に、相続で承継予定の財産を後見人に処分される恐れもあります
相続人全員の合意で遺言と異なる内容の遺産分割が出来ますので、遺言者の想いと異なる結果になることがあります。
遺言者は次の承継者を指定できますが「次の次」の承継者を指定できません。
遺言代用信託
信託法の改正により、平成19年から利益を目的としない信託が気軽に利用できるようになりました。元気なうちに信託を設定することで、後見人を利用せずに判断能力が低下した高齢者の財産管理を家族の者が容易に出来るようになりました。
信託は一定の目的を達成するために、信頼できる人に財産の名義を移し、管理・運用・処分等の目的達成に必要な行為を依頼します。財産を託された人は、目的達成のために行動し、運用から生まれた利益を財産を託した人が指定する人に給付したり、財産を引き渡す法制度です。
家族信託は、信託の枠組みを利用して、高齢者所有の不動産、金銭、自社株等の財産管理と財産承継を主に家族間で低コストで行う方法です。
家族信託には遺言代用の機能があります。例えば自宅を信託した場合に、当初の所有者が死亡した時に、自宅の財産権を次に引継ぐものを信託で指定することができます。
遺言書で承継者を定めたことと同じ結果となります。信託を設定すれば、遺言書が不要で、遺産分割協議も信託財産に限り不要です。
後継ぎ遺贈型受益者連続信託
信託法では、後継ぎ遺贈型受益者連続信託も認められています。遺言では遺言者死亡時の財産の承継者を指定できますが、その承継者が死亡した時の財産の承継者を指定することはできません。
信託を利用すれば、信託財産の受益権(実質的権利)という形で第1受益者の死亡で第2受益者が承継し、第2受益者の死亡で第3受益者が承継するとする受益権の承継方法を指定することができます。
次のように利用できます。
福祉目的
本人が死亡した後に残される認知症の配偶者や障害のある子の生活支援・福祉のために利用できます。第1受益者(アパートの所有者の夫)の死亡で第2受益者(妻)が受益権(家賃収入等)を承継し、第2受益者の死亡で第3受益者(障害のある子)が承継するとする受益権の承継方法を指定することができます。
家産管理承継目的
子供のいない夫婦で先祖代々引き継がれてきた土地建物を信託財産にし、第1受益者(夫)の死亡で第2受益者(妻)が受益権を承継し、第2受益者(妻)の死亡で第3受益者(夫の甥等)が承継するとする受益権の承継方法を指定することができます。
妻の親族に家産が流れることを防ぐことができます。
高齢者の再婚支援目的
高齢者の再婚の場合に、第1受益者(夫)の死亡で第2受益者(妻)が受益権を承継し、第2受益者(妻)の死亡で第3受益者(夫の子)が承継するとする受益権の承継方法を指定することができます。妻の親族に家産が流れることを防ぐことができます。