家族信託で、高齢者の財産管理と資産承継が一本化出来ます

太宰府市にお住まいの方のために西鉄下大利駅前斉藤司法書士事務所は初回無料相談を行っています。お気軽にご利用ください。

 

福岡県大野城市下大利1−13−8 下大利駅前ビル105

 

司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

 

相続手続き・家族信託・離婚、贈与、個人間売買(親族間・知人間)の不動産名義変更、契約書作成、内容証明作成

 

西鉄下大利駅前の司法書士/行政書士斉藤事務所では不動産個人間売買、相続、遺言、不動産、家族信託、債務整理、離婚手続き、会社設立などの法律手続き全般の相談が出来ます。

 

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家族信託の副次的効果

信託組成による副次的効果
 
不動産の売却に対応できる
不動産を売却するため不動産屋さんに売却の依頼をしているが、筆界の確定や買主を探すのに時間がかかる場合があります。売主がお年寄り場合には短い期間で判断能力が低下することも多く、本人確認が出来なくなる心配があります。家族信託を設定すれば、受託者(子供等)が売り主になりますので、判断能力が低下したとしても売却決済が出来ます。売却に時間をかけて備える事が出来ます。
 
空家対策が出来る
本人が認知症になったとしても、信託で管理人(受託者)を定めておけば、管理人が管理処分等できます。相続でもめた場合も、信託不動産は相続財産ではないので管理人(受託者)の判断で処分等が出来ますので、空家になる恐れがありません。
 
金銭贈与等の柔軟な財産管理が出来る
本人が認知症になった場合に成年後見人は、孫への入学金贈与等を行うことができません。本人のためにならないからです。家族信託を設定すれば、信託契約で取り決めた孫への入学金贈与等を受託者が代わりに行ってくれます。
 
福祉目的で利用できる
本人が死亡した後に残される認知症の妻や障害のある子の生活支援・福祉のために利用されます。浪費癖がある子への生活資金の分割支給などに利用できます。信託契約で認知症の妻・障害のある子・浪費癖がある子を受益権の2次承継者にしておき、受託者が生活資金等を定期的に支給します。
 
職業成年後見人の選任を回避出来る
成年後見人は、自分が希望する人がなれるとは限りません。現状は7割程度は職業後見人が選任されます。希望する人がなれる確率は低いのが現状です。成年後見人が選任されることを回避するために、家族信託が利用できます。
 
遺産前渡しとして利用できる
A不動産は長男に、B不動産は長女に、C不動産は二女に信託し残余財産の帰属先をそれぞれにすることで生前贈与に準じた結果になります。生前贈与に比べてコストを抑えて財産の承継が出来ます。
 
贈与税・不動産取得税の税節になる
生前贈与での財産の移転は贈与税、不動産取得税、登録免許税等が多額にかかる恐れがあります。委託者=受益者の自益信託利用により贈与税、不動産取得税を回避できます。
 
流通税節税になる
不動産を現物で売買すると登記の登録免許税、契約書の印紙税、不動産取得税などの流通税が多額にかかってきます。信託組成で受益権として売買すれば流通税をかなり抑えることができます。アパート等を自分の不動産管理会社に売買するときなどに利用できます。
 
遺言ではできない家産の管理承継が出来る
先祖代々引き継がれてきた土地建物、家宝等の承継人を家族信託利用で一族の者に指定できます。子供のいない夫婦で家産が妻の一族に流れるのを防ぐことができます。遺言書作成不要で、遺言書ではできない財産の承継方法が可能です。
 
事業の承継が出来る
オーナー社長の持ち株を、会社の後継者に信託することで、相続手続きを経ずに、事業の承継が出来ます。社長は指図権を行使することで、人事権を実質的に行使でき会社の経営をコントロールし続けることも可能です。
 
共有物の管理処分が出来る
共有者が持分を信託することで、共有物の管理と処分が容易になります。持分を信託した共有者は家賃や売却代金を持分に応じて取得できます。
 
ペットの見守りが出来る
高齢者の認知症などで家族同然のペットの飼育に不安が付きまといます。ペットの飼育費用を信託で別枠で確保して、飼育費用に充てることができます。
 
高齢者の再婚のサポートが出来る
高齢者の再婚は、相続人となる子供たちにすれば祝福されない話です。家族信託を設定し、受益権の承継者、残余財産帰属権利者を子供とすることで、親の再婚に子供は反対しません。
 
法律外婚姻の支援が出来る
内縁の配偶者や、同性婚のパートナーは相続権がありません。家族信託を設定することで、相手パートナーへ資産を承継させることができます。
 
複合型信託
アパートなどを信託して、第1受益者を委託者本人に設定することで、贈与税が発生しません。本人が認知症になっても受託者が管理を継続しますします。本人死亡後の第2受益者を認知症の妻と指定しておけば、認知症の妻はアパートの収益から生活費を受給してもらえます。更に妻死亡後の第3受益者を障害がある長男に指定しておけば、障害がある長男は、アパートの収益から生活費を受給してもらえます。障害がある長男の死亡後の残余財産受給権利者を指定しておくことで相続手続きを経ずに、資産の承継が出来ます。