相続登記|春日・太宰府・筑紫野市の方にも便利な下大利駅前司法書士

福岡県大野城市下大利1−13−8 下大利駅前ビル105
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

 

 相続登記なら西鉄下大利駅前司法書士斉藤事務所がスピーディーに安心の手続きで手続きを代行いたします。

 

大野城・春日・太宰府・筑紫野市のご家族の相続に関する無料相談を行っていますのでお気軽にご利用ください。

 

 

無料相談・問い合わせ

 

TEL.092-400-7600
e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp

 

 


相続手続きを司法書士事務所に依頼するメリット

相続の手続の多くの場合は、自宅不動産の名義変更と数口の預貯金の払い戻しくらいで終了するケースが一般的です。この場合には、不動産名義変更の専門士業である司法書士に依頼すれば窓口が一つで、余計な中間マージンが発生しません。

 

 司法書士資格保有の当事務所にご依頼いただければ外注手続きが不要となりますので低コストの費用で手続が完了します。

 

また相続登記申請と同時に法定相続証明情報を法務局で取得すれば、銀行証券等の相続手続きが簡単になります。

 

 

 

相続登記(名義変更・書換)

 

 不動産(土地、建物、区分建物)の所有者が死亡した場合にする所有権移転登記を相続登記といいます。登記簿上の所有者の名義を相続人に名義書換することですが、所有者が亡くなられた場合の、遺言による遺贈、死因贈与契約による所有権移転登記を広く含めます。

 

 

相続財産の内容

 

 相続財産は、預貯金、有価証券、自動車等たくさんありますが、なんといってもその中心は不動産です。相続財産価額の6割から7割を占めます。相続手続は、 不動産に関する手続といってもいいくらいで、名義変更登記が重要な手続となります。

 

 

相続登記は誰に頼むか

 

 不動産の登記は弁護士も業務としてできることになっていますが、一般的には司法書士・土地家屋調査士が不動産登記の専門家とされています。司法書士は、権利に関する登記(保存、移転、設定、抹消等)を担当し、土地家屋調査士が表示に関する登記(表題登記、地目変更、分筆、滅失等)を担当します。
※司法書士、土地家屋調査士、弁護士でないものが相続登記を引き受ける宣伝をしていますが紹介料を請求されますので注意して下さい

 

 

いつまでにしなくてなならないか

 

 相続登記はいつまでにしなければならないという決まりはありません。(ただし、はじめて登記記録の表題部を開設する登記で、表題部に土地建物の物理的現況を記録するための表題登記、その他の一定の表示に関する変更、滅失等の登記は一定期間に登記を申請する義務が所有者、所有権の登記名義人にあります)

 

※ただし、相続登記をしないままにしておくと次のような不利益が生じます。

 

1.新たな相続が発生して相続人の数が増えることになり、手続が複雑になる。
2.役所での書類の保管期限が過ぎてしまうことにより、必要な書類が取ることができなくなったりして余計な手間と費用がかかる。
3.自分の権利を主張できなくなることもある。例えば、遺産分割協議で、ある土地が単独所有と決まったが、登記をしないうちに他の相続人の債権者が法定相続分での登記を代位申請し、当該相続人の持分につき差押登記をしてしまったときなど。

 

そのため、早めに手続することをおすすめします。

 

土地、建物の相続登記(名義変更・書換)

 

建物の登記

 

未登記建物を相続した時

 

所有権を取得した相続人から直接自己を所有者として表題登記をすることができる
共有で取得した場合は、共有者の一人から申請できる
 必要書類
   所有権証明書(被相続人が建物の所有者であることの証明書、申請人が被相続
   人の相続人であることの証明書、申請人が建物を相続したことの証明書、建物図
   面、各階平面図)

 

 

未登記の区分建物を相続した時

 

原始取得者である被相続人名義で表題登記を相続人から申請する

 

 

表題登記のある建物を相続した時

 

相続人から所有権保存登記を申請する

 

 

所有権のある建物を相続した時

 

建物を相続したものから、相続を原因とする所有権移転登記を申請する

 

 

土地の登記

 

未登記の土地を相続した時

 

所有権を取得した相続人から直接自己を所有者として表題登記をすることができる
共有で取得した場合は、共有者の一人から申請できる
 必要書類
   所有権証明書(被相続人が建物の所有者であることの証明書、申請人が被相続人
   の相続人であることの証明書、申請人が建物を相続したことの証明書、土地所在
   図、地積測量図

 

表題登記のある土地を相続した時

 

相続人から所有権保存登記を申請する

 

 

所有権のある土地を相続した時

 

土地を相続した者から、相続を原因とする所有権移転登記を申請する

 

いろいろなパターンがあるのでそれぞれ検討して対応します

 

当事務所の代行サービス

 

相続専門の司法書士、土地家屋調査士が相続登記手続を代行します。まずは気軽にお問い合わせください。

 

 

手続の流れ

 

相続の発生
     ↓
事前の相談・遺言書の確認
     ↓
不動産の調査・戸籍取り寄せ・必要書類の収集
     ↓
遺産分割協議書、遺言書、法定相続分いずれかにより法務局へ登記申請
     ↓
登記完了・手続費用清算・登記識別情報等交付

相続での不動産名義変更(相続登記)

 不動産(土地、建物、区分建物)の所有者が死亡した場合にする所有権移転登記を相続登記といいます。登記簿上の所有者の名義を相続人に名義書換することですが、所有者が亡くなられた場合の、遺言による遺贈、死因贈与契約による所有権移転登記を広く含めます。

 

相続財産の内容

 

 相続財産は、預貯金、有価証券、自動車等たくさんありますが、なんといってもその中心は不動産です。相続財産価額の6割から7割を占めます。相続手続は、 不動産に関する手続といってもいいくらいで、名義変更登記が重要な手続となります。

 

相続登記は誰に頼むか

 

 不動産の登記は弁護士も業務としてできることになっていますが、一般的には司法書士・土地家屋調査士が不動産登記の専門家とされています。司法書士は、権利に関する登記(保存、移転、設定、抹消等)を担当し、土地家屋調査士が表示に関する登記(表題登記、地目変更、分筆、滅失等)を担当します。

 

いつまでにしなくてなならないか

 

 相続登記はいつまでにしなければならないという決まりはありません。(ただし、はじめて登記記録の表題部を開設する登記で、表題部に土地建物の物理的現況を記録するための表題登記、その他の一定の表示に関する変更、滅失等の登記は一定期間に登記を申請する義務が所有者、所有権の登記名義人にあります)

 

※ただし、相続登記をしないままにしておくと次のような不利益が生じます。

 

1.新たな相続が発生して相続人の数が増えることになり、手続が複雑になる。
2.役所での書類の保管期限が過ぎてしまうことにより、必要な書類が取ることができなくなったりして余計な手間と費用がかかる。
3.自分の権利を主張できなくなることもある。例えば、遺産分割協議で、ある土地が単独所有と決まったが、登記をしないうちに他の相続人の債権者が法定相続分での登記を代位申請し、当該相続人の持分につき差押登記をしてしまったときなど。

 

そのため、早めに手続することをおすすめします。

当事務所の相続登記代行サービス

相続専門の司法書士、土地家屋調査士が相続登記手続を代行します。まずは気軽にお問い合わせください。

 

 

手続の流れ

 

相続の発生
     ↓
事前の相談・遺言書の確認
     ↓
不動産の調査・戸籍取り寄せ・必要書類の収集
     ↓
遺産分割協議書、遺言書、法定相続分いずれかにより法務局へ登記申請
     ↓
登記完了・手続費用清算・登記識別情報等交付