相続手続きを低価格代行 |春日・太宰府・筑紫野市|下大利駅前司法書士・行政書士

福岡県大野城市下大利1−13−8 
下大利駅前ビル105
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

相続手続きの経験が豊富な事務所が、手続きを低価格の安心料金で迅速に完了するように代行します

 

相続や高齢者の財産管理等に関して、多くの資格と豊富な経験で1か所で広く相談でき、解決の引き出しが多い便利な事務所です。

 

無料相談・問い合わせ

 

TEL.092-400-7600
e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp

 

 

 

面倒な相続手続き代行

 相続手続きに初めて直面し、慣れていない事も多く、一般の方が自分で行うにはかなり面倒です。
自分で手続きを始められ、大変さで体調をおかしくされた方もいらっしゃいました。

 先ずどの様な事をしなければならないか、当事務所の無料相談をご利用ください。初回の相続相談無料です。


次のようなことも相談できます


・資産承継は生前贈与・遺言どちらが有利か

・不動産の相続方法についてお聞きしたい
・不動産売却の流れについて知りたい

・不動産の名義の変更はどうしたらいいですか
・どのような時に相続税がかかりますか
・譲渡所得税について知りたい
・不動産を売却して代金を分けたいがどうしたらいいか
・不動産を売却した場合の各相続人の手取り額を知りたい
・境界確定測量について聞きたい

 

面倒な相続の手続きですので、専門家に手続きをサポートしてもらうのも一つの方法です。相続手続き自体は何らの資格が無くてもできますので、相続手続き代行業者の中には国家資格を持たないために専門資格がある業者に丸投げしているところもあり、高額な料金にならないかも注意しましょう。


相続手続き代行業者の料金


相続手続き代行業者の手数料は様々ですが一般的に遺産総額の1%前後が多いようです。最低料金も30万円くらいからです。

その他に必要となる司法書士 土地家屋調査士 税理士等の専門資格者の費用は別途かかります。
相続手続き代行業者に依頼した場合の料金は次のようになります

 

    相続手続き代行業者料金+司法書士料金+土地家屋調査士料金+税理士料金等

 

 

 

当事務所の安心・低コストの相続手続き代行

 

当事務所は、司法書士 行政書士 などの相続手続きに必要となる専門国家資格を持っており、国家資格で担保された安心で確実な手続きを行っています。
多くの資格があることで外注手続きが少なく、他の事務所に費用を支払う必要がありませんので、納得の料金で手続が完了します。

 

概算見積もり無料ですので、他社と比較してご検討ください。

 

?

相続の基本的手続き

相続の手続きは次の状況や遺産の種類・金額・相続人の構成など各家族により異なり、手続きの方法も様々なパターンがあります。

 

1.遺言書の有無
2.相続人間の争いの有無
3.相続税申告の必要性の有無
4.不動産の有無

 

相続税の申告が必要な場合は10か月内に申告しなければならないので急ぐ必要がありますし、関係者が高齢な場合も、今後の手続きが複雑になることを予防するためには相続手続きは一気に進めることが必要です。

 

相続の基本的手続き

 

遺言書の有無の調査
※遺言書での被相続人の意思が最優先されます

 

相続人確定調査
全国の役所から明治・大正時代に作成された戸籍を取り寄せる必要も出てきます

 

相続財産調査
借金・保証債務の有無等も調査します 3か月以内に相続放棄するかどうかを決めます

 

相続放棄
相続財産調査の結果3か月以内に相続放棄の申し立てをします

 

相続税の申告が必要かどうかのおおよその判断
相続税の基礎控除額を超えるか否かのおおよその判断

 

遺産分割協議
1人で勝手に進めることができません。相続人全員の合意が必要です

 

遺産分割協議書作成
全国に居住する相続人から実印を押した書類や印鑑証明書を取りまとめる必要がある

 

不動産等の各種名義変更預貯金の解約
不動産、自動車、株の名義変更等一つ一つに戸籍や相続人全員の実印を押印した書式をそろえて申し出る必要がある

 

相続税申告手続き 
相続財産が基礎控除額を超える時申告が必要です

不動産の相続手続き

主な遺産分割の方法として次の形態がありますが、組み合わせて活用できます。

 

現物分割  
不動産を特定の相続人が承継するときは司法書士の相続登記、1筆の土地を数筆に分筆して相続人がそれぞれ相続するには、土地家屋調査士による分筆登記とその後の司法書士による相続登記が必要です。未登記建物を特定の相続人が承継するときは、承継する相続人名義に表題登記を土地家屋調査士がした後、保存登記を司法書士がします。

 

代償分割   
不動産を特定の相続人が承継し、不動産を相続しないほかの相続人に代償金を払う方法です。不動産は司法書士が相続登記をします。    

 

換価分割   
不動産を売却して売却代金を相続人で分配する方法です。宅建業者に依頼して不動産の売却活動をしてもらい、併行して必要により土地家屋調査士による未登記建物の表題登記や土地の境界確定と司法書士による建物保存登記・相続登記が必要です。相続登記で不動産の名義人(売主)をだれにするかは、相続人の話し合いで決めてもらいますが、代表相続人の名義にするときと相続人全員の名義にするときなどいろいろです。買主が現れたら、売買契約締結後に司法書士立会いのもと同時決済、所有権移転登記をします。

 

※売主が相続人の誰になるかにより税金や健康保険料に関係してきますので役所との打ち合わせも必要です。
※譲渡所得税の支払いや相続税の申告が必要になる場合は税理士の手続きが必要になります。当事務所提携の税理士の先生をご紹介できます。

 

共有登記  
不動産を共有の登記にしていたいときは司法書士が共有の相続登記の手続きをします