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司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
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最安の家族信託設定料金
ほとんどの場合、実費を含めて50万円以内で手続き完了します
便利な家族信託
家族信託は認知症などで高齢者が判断力が無くなった時に、高齢者の財産管理・処分に支障が出ないようにするために主に利用されています。
例えば、施設に入居している親の不動産を、入居の費用に充てたいので売却しようとしても、親が認知症であれば、売却の意思を発することができないから売却が困難になります。
この場合には成年後見人の選任を家庭裁判所へ申立てをし、裁判所の売却許可等が必要になってきます。
将来発生するかもしれないこのような困った状況を予防するために、認知症が進行する前に家族信託で不動産の名義を子供名義に変更しておき、将来の売却及び管理が後見人によらずに、名義人となった家族ができるようになります。
子供が高齢の親の資産を管理することはよくある話ですが、家族信託での管理の特徴は、資産の名義を管理を行う子供等に変更して管理を頼むことです。
更に家族信託の特徴として、財産の名義と管理・処分等の権利は管理人に移転しますが、財産的権利(居住する権利、家賃・売却代金を受け取る権利等)は管理人に移転しない事です。
生前贈与では贈与を受けた子供に所有権は移りますが、家族信託では実質的所有権は子供に移りませんので、親としては安心できます。
また家族信託では、名義を子供に変えたとしても、贈与税は原則かかりません。
信託で名義を変更してもらった子供等は、親が認知症になっても成年後見人を選任することなく管理が継続でき、信託権限の範囲内で自らの裁量で資産の売却まで出来ます。但し、売却代金は親のために使います。
家族信託での用語
委託者 | 資産を託す者を委託者と呼びます |
受託者 | 受託した財産を管理処分し、委託者の指定する受益者に給付する義務を負う管理人を受託者と呼びます |
受益者 | 受託者から信託財産からの利益を受ける人 |
信託の目的 | 認知症対策、福祉対策、家産承継対策等さまざまに設定できます |
信託財産 | 不動産、金銭、自社株式等 |
家族信託の便利な点
・家族信託を利用することで、信託した財産に限っては、生前贈与と同様に生前に名義変更でき、遺言が不要になり、成年後見人も不要で、遺産分割協議、相続登記などの相続手続きも不要になります。
・遺産分割協議が不要になれば争族対策にも有効です。
・家族信託は管理者に名義を変更することが特徴です。不動産なら法務局で所有権移転及び信託の登記、現金は信託口口座や新しい通帳を作って分別管理し、出納帳簿等を作成します。
・家族信託は元気なうちから管理を始めることができ、委託者が死亡しても管理を継続することができます。
信託に似た手続きの財産管理委任契約は本人の判断能力が低下すると利用できなくなります。後見制度は本人の判断能力低下後に利用できますが、本人の死亡により終了します。家族信託は契約後すぐに利用でき、本人が死亡しても管理を長期的に継続できます。
・家族信託は身内で行いますから、安上がりです。専門職後見人への報酬支払いは不要の安上がりの資産管理ができます。
・家族信託は遺言の代用としても使えます。受益権の最終的帰属者を信託契約等で指定しておけば、遺言書を作成しなくても、遺言により承継したのと同じ結果になります。また、家族信託の大きな特徴ですが、遺言では実現できない、「次の次の財産承継者(受益者)」、「次の次の次の財産承継者(受益者)」と連続して承継者を指定できます。
・家族信託は遺言による設定や公正証書による設定もありますが、ほとんどが「委託者」と「受託者」との合意(信託契約)で成立します。公の機関の関与がありませんので、設定は簡単にできます。
・法定後見制度、死亡後の遺言執行、遺産分割協議等の相続手続きの多くの部分を信託契約1本でカバーできる機能があります。
家族信託による不動産の名義変更
家族信託を利用することでも、税金の支払いを抑えて、生前に不動産の名義の変更ができます。
家族信託では贈与と異なり全ての権利が移転せず実質的権利は親に残ったままですので、生前贈与と比べると、親御さんの気は少し軽いと思われます。委託者が受益者となる自益信託では贈与税、不動産取得税はかかってきません。登録免許税も贈与の5分の1ぐらいです。
但し、家族信託を利用しても相続税の節税にはなりません。名義を変更して、自分のためにすぐに使いたい方も利用できません。
あくまで親の生前に名義だけ変更してもらい、親の死亡後に自分の権利になることでいい方なら低コストでできる手続きです。