福岡で低コストの家族信託手続き 大野城市司法書士斉藤事務所

家族信託を低コスト設定

福岡県大野城市下大利1丁目13番8号
下大利駅前ビル105
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

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TEL. 092-400-7600

 

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家族信託の説明はもちろん遺言書の作成、生前贈与、親族間売買などの類似の手続きも併せてご説明しますので、ご家族にとって都合がいい手続きを選択してください。

 

お困りのご家族が多くいらっしゃいます

 親の介護施設の入所費用に充てようと、実家を賃貸・売却しようと考えている子供は多いですが、いざ賃貸・売却しようとしても、親が認知症であれば賃貸・売却は困難となります。症状が進んだ認知症の方は賃貸・売却の意思を発することが出来ないからです。

 

 何も手を打っていなかったら、認知症のご高齢者が所有する不動産の賃貸・売却は家庭裁判所で成年後見人を選任して手続きを進めるしか方法がありません。しかし成年後見人による自宅の売却はハードルが高いですし、いったん成年後見人を選任すると、お亡くなりになるまで費用が必要になります。

 

転ばぬ先の杖


そこでこのところ利用されているのが、家族信託です。


将来的に実家を賃貸・売却してその費用を親の納税資金・生活費・介護費用等に宛てたいと思っている子供は、家族信託を利用して予め不動産の名義を子供の名義に変更しておけば、名義人となった子供が賃貸・売却の手続きを行うことが出来ます。成年後見人を選任して手続きを進める必要はありません。不動産に家族信託を利用するには、信託契約書の作成及び不動産の信託登記の専門的な手続きが必要となりますが、一度設定しておけば将来に渡って利用できますので、いざとゆう時の備えになります。



また信託財産の承継者も信託契約で定めることができるので、信託した財産に関しては遺言書を作成する必要もありませんし、相続手続きもしなくていいので、争族対策にも有効となります。

 


親に話が切り出しやすい家族信託


生前贈与を利用して不動産の名義を子供に移すと、不動産の親の権利は消滅します。家族信託では財産の名義は子供に変更しますが、親の不動産を受託者である子供が売却をした場合の売却代金は親のものです。賃貸不動産の信託をした場合の賃料も親のものです。親は子供から財産の管理をしてもらい、財産の経済的価値は自分にありますから、子供は親に家族信託を進めやすいのではないでしょうか。
家族信託は親にとっても子供にとっても都合がよく、生前贈与、委任契約、遺言書作成、後見制度利用、相続手続きのいいとこどりができ、加えて税務コストもあまり掛らないということで、比較的新しい制度ではありますが家族信託は利用され始めています。

 

低コストの家族信託手続き


 当事務所では信託契約書の作成から不動産の信託登記までの一連の手続きを全て1か所で行っていますから、いろいろな資格者・窓口が関与するよりもコストも格段に安く上がり、手間も省けた手続きになります。100万以上かかるといわれる家族信託の手続きの費用ですが、当事務所の信託手続きの費用は、ほとんどのケースで法定費用(登録免許税等)を含めて50万円以内で完了しています。

 

無料相談、無料出張手続き

家族信託の相談は何回でも無料です。ご要望があれば無料の出張も行います。

 

 

 

家族信託がよく使われるケース
  • 施設に入居している親の不動産を、入居の費用や病院費用に充てたいので売却しようとしても、親が認知症であれば売却の判断能力がありませんから売却が困難になります。この場合には成年後見人の選任を家庭裁判所へ申立てし、裁判所の売却許可等が必要になってきます。親の認知症がまだひどくないうちに、家族信託を設定して自宅の名義を子供に変えておけば、面倒な成年後見人の利用をせずに、名義人となった子供が売却できるようになります。
  • 年老いた親がアパートの賃貸経営を行っていた場合に、認知症が進行すると法律的判断をすることができないので、新規契約・大規模修繕などの手続きができないことになります。何も手立てをしていなかったら、この場合も成年後見人の選任を家庭裁判所へ申立てをし、成年後見人がこれらの手続きを行うことになります。親の認知症がひどくないうちに、アパートに家族信託を設定し、アパートの名義を子供に変えておけば、名義人となった子供がアパートの管理をできるようになります。

後見人利用のデメリット

親の認知症で、将来発生するかもしれない困った状況を予防するために、親の重要な財産を信託で子供の名義に変更しておくことは年老いた親の財産管理に効果的です。
また面倒な相続手続き・相続トラブルを避けるために遺言の代わりとしても利用されています。

 


家族信託で高齢者の資産の凍結防止

怖い財産の凍結
親の資産を管理するうえで大きな問題となるのが資産の凍結です。デッドロックともいいます。

親が認知症や脳の疾患により判断能力を喪失してしまえば、同居の家族でも、親の為にお金が必要になり定期預金を解約しようとしても銀行は「本人を連れてきてください」と解約に応じてくれません。親の不動産を売却して介護施設の入所費用にあてようとしても、不動産の売却は出来ません。本人の意思確認が出来ないからです。

 

親の面倒を見ている子供たちにとって親の銀行預金が下ろせなくなったり不動産(実家その他)の売却処分が出来なくなることは、介護等にかかる費用が長い期間、子供の家計に直接のしかかってきますから深刻です。

 

何らの手を打っていなかったら
事前に何らの手を打っていなかったら、家庭裁判所に成年後見人の選任を申立て、選任された成年後見人が法定代理人となり、定期預金の解約や不動産の売却を代理して進めることになります。

 

成年後見人の選任の多くの場合は銀行の窓口や不動産屋さんに「成年後見人を付けて下さい」と勧められ、定期預金の解約や実家の売却等の必要性に迫られ、これらの手続きのワンポイントで、家族の一員が成年後見人になるつもりで家庭裁判所に申立てをしています。

 

成年後見制度を利用した場合の不都合

 

成年後見人の選任申立をした場合に、誰を後見人にするかは家庭裁判所が決めるので、家族の一員が成年後見人に選ばれるかは判りません。現状では7割程度の事案で司法書士、弁護士等の専門職成年後見人が選ばれています。資産をお持ちの方には専門職成年後見人が選ばれるようです。また家族の者が成年後見人に選ばれたとしても、裁判所から後見監督人を付けられることもあり柔軟な財産管理は出来ません。

 

成年後見人の選任を申し立てた場合は、後戻りがききません。家族の一員が成年後見人に選任されなかったとしても、申立の取下げや成年後見人に辞任してもらうことができません。

 

一旦成年後見人が選任されたら本人の死亡まで職務が続くのが原則ですので、司法書士、弁護士等の専門職後見人に対する報酬支払いも多額になります。200万円の定期預金を解約するために成年後見人の選任申立をし、300万円の専門職成年後見人に対する報酬を支払う羽目になったというようなことになります。

 

不動産の売却のために成年後見人の選任申立をした場合でも、成年後見人が協力してくれるかは判りません。特に自宅の売却では裁判所の許可が必要となりますので、協力はあまり期待できないでしょう。

 

成年後見人の職務は本人の資産や生活を守ることが職務ですから、家族に対する支出は制限されます。成年後見制度をよく理解せずに利用した家族のなかには、それまで自由に生活費として使っていた本人の収入から後見人の報酬を取られ、自分たちの生活費は削られたと後悔される方も多いようです。

 

予め家族信託を設定することで、親の資産凍結に備える事が出来ます

 

親が認知症の進行で判断能力を喪失する前に、家族信託で資産の名義を子どもに変更しておくことで、親の判断能力が無くなっても、成年後見人を選任せずに名義人となった子供が資産の管理処分等を行うことが出来ます。実家売却の権限を信託で取り決めしておけば、実家を売却することも出来、売却した売却代金で親の生活費、病院代、介護施設の入居費用、納税資金等に使用できます。
遺言と同じような機能がある
親の死亡で信託が終了したときに残っている財産も、その承継者を信託の設定の時に決めておけば、遺言と同様の効果で指定された承継者が受け取ることが出来ます。

 

家族信託設定事例

家族信託利用の典型例として父親が長男に賃貸アパートの管理を任せたい場合、信託契約書を作成する前に,次のようなやり取りがあるかと思います。

 

「俺も年だし認知症になったらアパートの管理ができなくなるので、今の内から管理を任せたい。今後管理しやすいように名義は信託でお前に変える。但し、お父さん達の生活費は必要だからアパートの収益から渡して欲しい。俺が死んだら、お母さんに引き続き渡してくれ。その代わりに俺たちが両方とも死んだら、アパートはお前の物だ」
「それで父さんたちが安心出来るなら、引き受けてもいいよ」

 

上の例は家族信託を利用する場合の典型例です。
家族信託の主な登場人物は「委託者」「受託者」「受益者」の3名です。
・アパートを信じて託す父親が「委託者」です。
・名義を移してもらってアパートの管理をする長男が「受託者」です。
・アパートの収益を受け取る父又は母が「受益者」です。

 

家族信託では「信託の目的」と「信託財産」が必要となります。

 

「信託の目的」
上記例ではアパートの管理承継と父母への収益金の給付ですが、委託者の想いによりいろいろと定めることができます。「信託の目的」に沿って、受託者は信託財産を管理・活用・処分できます。

 

「信託財産」

 

上記例ではアパートですが不動産の他にも、現金・株式・動産等財産的価値あるものは何でも信託財産になりますが、実務上は不動産・現金・未上場株式がほとんどです。不動産が売却された場合は、売却代金が信託財産になります。

 

家族信託は、実質的な権利(家賃や売却代金を受け取る権利等)は受益者に残したまま、家族・親族・知人の中で信頼できる人(受託者)に所有権の名義を移します。所有権の名義が受託者に変わることで受託者は信託契約で取り決めた管理・運用・処分等の権限を行使できるようになります。
この管理権限等の行使により、本人の判断能力低下後も、成年後見制度を使わずに低コストで柔軟な財産管理ができます。委託者死亡後も、遺言執行や遺産分割協議をしなくていいですから、受益権の承継だけでいいスムーズな資産の引継ぎが出来ます。

家族信託による高齢者の財産の管理処分

家族信託の特徴

子供が高齢の親の財産を管理することはよくある話ですが、家族信託での管理の特徴は、財産の名義を管理を行う子・孫・甥姪等に変更して管理を委託することです。

 

更に家族信託の特徴として、財産の名義と管理権限・処分権限は管理する子供に移転しますが、財産的権利(居住する権利、家賃・売却代金を受け取る権利等)は管理する子供に移転しない事です。

 

生前贈与との違い

生前贈与では贈与を受けた子供に財産の所有権が移り、親は権利を失ってしまいますので、親はなかなか踏み切ることができません。家族信託では実質的所有権は子供に移りませんので、親としては安心できます。また家族信託では、名義を子供に変えたとしても、贈与税・不動産取得税は原則かかりません。

 

信託で名義を変更してもらった子供等は、親が認知症になっても成年後見人を選任することなく管理が継続でき、信託権限の範囲内で自らの裁量で資産の売却まで出来ます。但し、売却代金は親のために使います。

 

遺言書との違い

遺言は自分が死亡した後の財産の行方を定めるものです。いつでも撤回できますし、成年後見人に処分されることもありますから、遺言をしてもらったとしても子供は安心できません。遺言は遺言者が生きている間の認知症等で判断能力が低下した期間の財産管理の問題は遺言では解決できません。家族信託は元気なうちから管理が始まり認知症等で判断能力が低下した期間の財産管理が行えることが大きな違いです。遺言で財産をもらったものが認知症や障碍者であった場合は、新たに財産管理の方策を手当てする必要がありますが家族信託を組成していたらその必要もありません。




家族信託の便利なところ

 

形式的に財産の名義が変更されますが、実質的権利(家賃・売却代金等に対する権利)は死亡するまで親が持ち続け、親のために家賃収入等の利益は使って貰えます。すべての権利が移ってしまう贈与と比べれば経済的、精神的負担は大きくありません。

今後の財産管理の話から始めれば、生前贈与、遺言書作成より親に話を切り出し易いと思います。
子供は生前に名義を変えてもらい、親死亡後に財産をもらう約束をすれば安心して管理に励むことが出来ます。
実質的権利が移転しないので贈与税、不動産取得税はかかりません。登記の印紙代も生前贈与に比べ低額です。
信託した財産に限っては、生前贈与と同様に生前に名義変更でき、遺言が不要になり、成年後見人も不要で、遺産分割協議、相続登記などの相続手続きも不要になります。遺産分割協議が不要になれば争族対策にも有効です。
家族信託は元気なうちから管理を始めることができ、管理のノウハウも親から子にスムーズに承継でき、親が死亡しても管理を継続することができます。
信託に似た手続きの財産管理委任契約は本人の判断能力が低下すると利用できなくなります。後見制度は本人の判断能力低下後に利用できますが、本人の死亡により終了します。家族信託は契約後すぐに利用でき、本人が死亡しても管理を長期的に継続できます。
後見人制度は本人のメリットになることしかできないので、積極的な相続税対策や争族対策ができないが、家族信託なら積極的資産運用ができる。
家族信託は身内で行いますから、一回設定しておけば以後はお金がかかりません。成年後見制度を利用したら、弁護士・司法書士等の後見人であれば決して安くはない報酬支払いが発生します。
家族信託は遺言の代用としても使えます。受益権の最終的帰属者を信託契約等で指定しておけば、遺言書を作成しなくても、遺言により承継したのと同じ結果になります。また、家族信託の大きな特徴ですが、遺言では実現できない、「次の次の財産承継者(受益者)」、「次の次の次の財産承継者(受益者)」と連続して承継者を指定できます。
家族信託は遺言による設定や公正証書による設定もありますが、ほとんどが「委託者」と「受託者」との合意(信託契約)で成立します。公の機関の関与がありませんので、設定は簡単にできます。
財産管理委任契約、法定後見制度、遺言書の作成、死亡後の遺言執行、遺産分割協議等の相続手続きの多くの部分を信託契約1本でカバーできるいいとこどり機能があります。

 

家族信託による不動産の名義変更

 

家族信託を利用することで、税金の支払いを抑えて、生前に不動産の名義の変更ができます。
家族信託では贈与と異なり全ての権利が移転せず実質的権利は親に残ったままですので、生前贈与と比べると、親御さんの気は少し軽いと思われます。委託者が受益者となる自益信託では贈与税、不動産取得税はかかってきません。名義の変更に必要な登録免許税も贈与の5分の1ぐらいです。
但し、家族信託を利用しても相続税の節税にはなりません。名義を変更して、自分のためにすぐに使いたい方も利用できません。
あくまで親の生前に名義だけ変更してもらい、親の死亡後に自分の権利になることでいい方なら低コストでできる手続きです。

 

家族信託で使う用語

委託者
資産を託す者を委託者と呼びます

 

受託者
受託した財産を管理処分し、委託者の指定する受益者に給付する義務を負う管理人を受託者と呼びます

 

受益者
受託者から信託財産からの利益を受ける人

 

信託の目的
認知症対策、福祉対策、家産承継対策等さまざまに設定できます

 

信託財産
不動産、金銭、自社株式等

 

いいとこどりの家族信託手続き

高齢者の財産管理・承継の手法

 

高齢者の財産管理、相続対策、相続手続きでは、次のようないろいろな手続きの中からその都度必要な手続きを選択して利用されています。

  • 生前贈与
  • 財産管理委任契約
  • 後見制度(任意後見、法定後見)
  • 遺言書作成
  • 相続手続き

家族信託を設定することで、家族信託一本で全てではありませんが上記の各手続きを代替する機能がありますので、高齢者の財産管理、処分とお亡くなり後の財産承継手続きに大変便利です。

 

各種の財産管理承継制度に代替する家族信託の機能

 

生前贈与に代わる機能
生前に親から子に、形式的ではありますが、不動産の名義が変わりますから、子供は安心して管理に励むことが出来ます。不動産の実質的権利は移動しませんので親も安心です。贈与税、不動産取得税も掛かってきません。親死亡後に不動産の権利を子が承継することで、生前贈与と同じ効果が低額のコストで実現できます

財産管理委任契約に代わる機能
財産管理委任契約は相手方に主張するには少し弱い手続きですし本人の判断力が低下した場合は利用できません家族信託は名義を変えて管理しますから相手に対して強力ですし、本人の判断力が低下した場合でも死亡した場合でも継続して利用できます

成年後見制度に代わる機能
家族信託で名義を変更した不動産は成年後見人に頼らずに柔軟に子供が管理運用処分が出来ます。専門職後見人に払う報酬も不要です。

遺言書作成に代わる機能
遺言をした不動産も信託できます。その場合は信託が優先します。また家族信託で名義を変更した不動産に関してはそもそも名義が遺言者ではありませんので遺言は出来ません。信託契約書のなかで財産の承継人を指定することが出来ます。遺言書ではできない承継方法を指定することもできます。

相続手続きに代わる機能
家族信託で名義を変更した不動産に関しては相続手続きも不要です。そもそも被相続人の名義にはなっていないからです。家族信託の受益者がお亡くなりになられた場合は受益者の変更登記か残余財産帰属権利者に名義変更登記をします。

 

家族信託の注意点

1.信頼できる受託者を探すのが大変

 

信頼できない受託者では使い込み等が心配です。家族の一員を受託者に選任する場合でもほかの家族の疑心暗鬼を生まないようにあらかじめ根回しは必要です。受託者を監視する「信託監督人」や、受益者の支援を行う「受益者代理人」を選任することで受託者の暴走を抑止することは可能ですが、家族による家族の財産管理である家族信託ではなるべくシンプルに枠組みを組成することが重要です。

 

2.相続税の節税効果はない

 

不動産の売却等を行い、結果として節税対策になる場合もありますが、基本的には節税効果はありません。
3.家族信託で受益者が課税対象に

 

委託者が受益者の場合を自益信託といいますが、自益信託の場合は贈与税が発生しません。

 

4.固定資産税は受託者に通知される

 

5.比較的新しい制度であるため、判例が少ない

家族信託設定の手続きと費用

不動産に家族信託を設定する場合は通常次のことを行います

 

  1. 家族信託組成のコンサルティング
  2. 信託契約書の作成
  3. 法務局で信託による登記申請
  4. 公証役場で公正証書作成または確定日付取得

    ※後々の争いの心配がないのであれば公正証書の作成は必ずしも必要でありません

 

業者による一般的な家族信託設定料金

 

家族信託では税理士等の士業・不動産会社・金融機関などが家族信託コンサルティング業務を手掛けています

 

この場合は次の費用が必要です

 

家族信託組成のコンサルティング料       (信託財産の0.3%)
信託契約書の作成報酬             (有料)
法務局での所有権移転・信託登記申請報酬    (有料)
※コンサルティング料は信託財産金額の1パーセント・最低料金30万円が多いようです

 

当事務所料金

 

家族信託組成のコンサルティング料       (信託財産の0.3%)
信託契約書の作成報酬             (有料)
法務局での所有権移転・信託登記申請報酬    (有料)

 

当事務所と他業者との料金比較

当事務所 他業者(一般的・平均的料金)
家族信託組成コンサルティング料 信託財産の0.3%

信託財産価格の1%
最低料金30万円

信託契約書の作成報酬

10万円〜
信託財産価格が1000万円を超える場合は
500万円ごとに1万円加算

10万円〜
所有権移転・信託登記申請報酬

10万円〜
信託財産価格が1000万円を超える場合は
500万円ごとに1万円加算
登記所の管轄が複数の場合は1管轄につき3万円加算

10万円〜
登録免許税等の法定費用そのほかの実費は別途

 

当事務所のモデルケース

 

@1000万円の金銭信託の場合
家族信託コンサルティング費用   3万円
信託契約書の作成        10万円

 

報酬合計 13万円+消費税

 

A不動産及び金銭信託で信託財産評価額3000万円の場合

 

家族信託コンサルティング費用   9万円
無料信託契約書の作成       14万円
法務局信託登記          14万円

 

報酬合計 37万円+消費税
上記報酬に登録免許税・実費等が加算されます

 

不動産に家族信託設定

 

家族信託は急いで設定する必要があります親の判断能力がまだある内に家族信託を設定しておけば、子供が親の財産の管理が出来ます。高齢の方の認知は急速に進むことがありますので早く設定しておくに越したことはありません。
家族信託設定の実例
1、介護施設に入居したので、将来の実家の売却・空家対策として家族信託を設定
1、遺産分けで兄弟間で揉めそうなので、兄弟それぞれに信託を設定し、実質的に生前に遺産分けを済ます
1、親所有の賃貸アパート・駐車場等の管理と承継のために家族信託設定
1、障害のある子のために成年後見制度を利用せずに家族でサポートするために家族信託設定
1、自宅・アパートの管理を娘に任せ、死亡後は娘に不動産を承継させるために家族信託設定

 

公証役場での家族信託公正証書作成の利用がだんだんと増えているようです。その理由は、遺言に代わる機能、生前贈与に代わる機能、後見制度に代わる機能、相続手続きに代わる機能を一部併せ持ち、使い勝手が良く便利だからです。

 

親子間で不動産に信託設定する手順

 

ご家族のお話をお聞きしたうえで、信託契約書を作成し、委託者の意思を公証人に確認してもらうために(信託契約の信用性を担保)公証役場で宣誓認証を付すか公正証書にしてもらいます。家族間で争いが無い、不動産の売却予定がない場合には公正証書は作成しない事もあります。

 

※確定日付では委託者の意思確認は出来ません

 

親の自宅や賃貸アパートの登記名義を法務局で信託を原因として子供に移します。形式的に名義を移すだけなので贈与税・不動産取得税は原則かかってきません。登記の税金も生前贈与と比較して安価です。

 

名義を移してもらった子供は、その管理の方法が不動産の登記簿に記載されます。登記簿に記載された権限の範囲内で管理・運用・処分等を行うことが出来ますので、親が元気であっても又認知症になり判断力がなくなっても、不動産の管理・売却を子供が自らの名前で出来ることになります。信託不動産の売却は、通常の不動産の売却とほぼ同じです。

 

家賃・売却代金は信託財産として親の為に使います。親の生活費、介護施設の入居費、病院代、納税資金等に使用できます。契約に定めることで、別の用途や別の人のために使うことも出来ます。

 

親の死亡後は信託をそのまま継続することもでき、終了させることもできます。終了時に残ったお金・不動産は、遺言や遺産分割をしなくても、契約で定めた人が貰えます。実際は、財産管理をした人が多く貰ってます。

 

家族信託の設定はスピーディーに

 

信託設定はスピーディーに行うことが必要です。設定を完了さえすれば不動産の売却等は受託者が裁量で時間をかけて出来ます。弊所でも公正証書作成の前日に脳梗塞で手続きがストップした方や、信託登記完了後すぐに体調を壊され急速に判断能力が低下された方もいらっしゃいました。弊所では早ければ1週間程度で公正証書作成、信託登記申請まで進めることが出来ます。

 

財産管理契約及び任意後見契約の利用による財産管理

 

家族信託の利用の他にも財産管理契約及び任意後見契約の締結の方法もあります。公正証書による契約で本人の判断能力がある間は本人の指示に従って財産の管理を行い、本人の判断能力がなくなれば裁判所に任意後見監督人の申し立てを行い、任意後見監督人の選任により任意後見人として本人の財産管理と身上監護の仕事を開始します。任意後見監督人がつくことで報酬の支払いも必要ですし後見事務のチェックも受けますから何かと窮屈ですが、本人がお願いした人に財産管理と身上監護を任せることが出来ます。

 

分かりやすい家族信託利用の一例

 

親子間で不動産に信託設定する手順
ご家族のお話をお聞きしたうえで、信託契約書を作成し、委託者の意思を公証人に確認してもらうために(信託契約の信用性を担保)公証役場で宣誓認証を付すか公正証書にしてもらいます。家族間で争いが無い、不動産の売却予定がない場合には公正証書は作成しない事もあります。
※確定日付では委託者の意思確認は出来ません

 

 

親の自宅や賃貸アパートの登記名義を法務局で信託を原因として子供に移します。形式的に名義を移すだけなので贈与税・不動産取得税は原則かかってきません。登記の税金も生前贈与と比較して安価です。

 

 

名義を移してもらった子供は、その管理の方法が不動産の登記簿に記載されます。登記簿に記載された権限の範囲内で管理・運用・処分等を行うことが出来ますので、親が元気であっても又認知症になり判断力がなくなっても、不動産の管理・売却を子供が自らの名前で出来ることになります。信託不動産の売却は、通常の不動産の売却とほぼ同じです。

 

家賃・売却代金は信託財産として親の為に使います。親の生活費、介護施設の入居費、病院代、納税資金等に使用できます。契約に定めることで、別の用途や別の人のために使うことも出来ます。
親の死亡後は信託をそのまま継続することもでき、終了させることもできます。終了時に残ったお金・不動産は、遺言や遺産分割をしなくても、契約で定めた人が貰えます。実際は、財産管理をした人が多く貰ってます。

 

家族信託の設定はスピーディーに
信託設定はスピーディーに行うことが必要です。設定を完了さえすれば不動産の売却等は受託者が裁量で時間をかけて出来ます。弊所でも公正証書作成の前日に脳梗塞で手続きがストップした方や、信託登記完了後すぐに体調を壊され急速に判断能力が低下された方もいらっしゃいました。弊所では早ければ1週間程度で公正証書作成、信託登記申請まで進めることが出来ます。

 

 

財産管理契約及び任意後見契約の利用による財産管理

 

家族信託の利用の他にも財産管理契約及び任意後見契約の締結の方法もあります。公正証書による契約で本人の判断能力がある間は本人の指示に従って財産の管理を行い、本人の判断能力がなくなれば裁判所に任意後見監督人の申し立てを行い、任意後見監督人の選任により任意後見人として本人の財産管理と身上監護の仕事を開始します。任意後見監督人がつくことで報酬の支払いも必要ですし後見事務のチェックも受けますから何かと窮屈ですが、本人がお願いした人に財産管理と身上監護を任せることが出来ます。
分かりやすい家族信託利用の一例
福岡で、夫から相続した自宅に一人住まいの高齢の女性の方がいらっしゃいました。最近物忘れが多くなり、脳こうそくの後遺症で運動機能もかなり落ちており、リハビリのために一時入院されていました。
長女が関東に嫁いでいましたが、母親を引き取って自宅近くの介護施設に入所させることになりました。
自宅を空家にしておくことも出来ず又介護施設の入所費用と今後の生活費のために、母親の自宅を売却することになりました。しかし、自宅の道路付の関係もあり売却に時間がかかりそうでした。
売却が長期化すると、認知症による判断能力の低下で、売却が出来なくなる恐れがありました。
成年後見制度の利用も考えましたが、自宅の売却の為だけに成年後見人を選任したとしても、被後見人の死亡まで成年後見人の任務は継続し、辞任してもらうことは出来ません。後見人に支払う報酬も心配です。自宅の売却は裁判所の許可も必要になるとのことでした。
母と長女は家族信託を利用して、母親の自宅を娘の名義に変更し、娘が売却手続きを行うことがコスト面でも利便性でも一番いいと判断され、当事務所に家族信託設定のご依頼をされました。
さっそく管理・処分等の権限を付与した信託設定の原案を作成し、公証役場と打ち合わせを行い、公証人に病院まで出張してもらい公正証書信託契約書を作成しました。
次に法務局で自宅の名義を、信託を原因として受託者の長女に変更する登記申請を行いました。
以上により長女が、自宅売却の当事者として自分の裁量で売却することが可能になりました。
今後、買主との売買契約は娘が売り主として契約します。母親は売却手続きには関与しませんので、認知症で判断能力が低下していても、売買契約は有効に成立します。受領した手付金は信託専用口座に入金します。
契約後の残代金の決済と自宅引渡しは、司法書士が立ち会って行いますが、委託者の意思確認は公証人が確認していますので、公正証書を司法書士に提示すれば代金決済は支障なく完了します。
売買代金は信託専用口座に入金します。口座の名義人は長女になっていますので、今後は長女が自由に引き出し母親のために使うことができます。
母親の死亡後に信託専用口座に残額があれば、信託契約で長女が受け取るとすることも出来ます。

 

福岡で、夫から相続した自宅に一人住まいの高齢の女性の方がいらっしゃいました。最近物忘れが多くなり、脳こうそくの後遺症で運動機能もかなり落ちており、リハビリのために一時入院されていました。

家族信託か生前贈与か遺言書作成か

生前贈与か家族信託か
「認知症に備えて」「相続財産の前渡しのため」「相続トラブル防止のため」など理由はいろいろありますが

、生前に自宅や賃貸アパートの所有名義を子どもに書き換えておきたいというニーズはそこそこあります。




同居している子供が生前に名義を自分に書き換えてほしいと希望している場合もあります。


生前贈与による不動産の名義変更
不動産の名義をお子さんに換える方法として、生前贈与がよく使われています。しかし生前贈与を利用する場合は贈与税、登録免許税、不動産取得税などの多額の税金がかかってきますので、税金が少なく済むように、110万円までの非課税枠を利用して、毎年贈与を繰り返している家族の方もかなりいらっしゃいます。


また生前贈与では全ての権利が移転してしまいますので、自分の老後の生活が心配になり、親御さんには気が重い大きな決断です。

福岡毛で信託登記申請の法務局管轄

 

福岡法務局(本局)
(ふくおかほうむきょく)
案内図 福岡市博多区,中央区,南区,東区、 那珂川市 

 

西新出張所
(にしじんしゅっちょうしょ)
案内図福岡市早良区,城南区,西区, 糸島市

 

粕屋出張所
(かすやしゅっちょうしょ)
案内図糟屋郡粕屋町,志免町,宇美町,須恵町,篠栗町,久山町

 

福間出張所
(ふくましゅっちょうしょ)
案内図 宗像市,古賀市,福津市,新宮町

 

筑紫支局
(ちくししきょく)
案内図筑紫野市, 大野城市, 太宰府市, 春日市

 

朝倉支局
(あさくらしきょく)
案内図朝倉市, 朝倉郡筑前町,東峰村

 

飯塚支局
(いいづかしきょく)
案内図 飯塚市, 嘉麻市,桂川町

 

直方支局
(のおがたしきょく)
案内図直方市,宮若市, 鞍手郡鞍手町,小竹町

 

久留米支局
(くるめしきょく)
案内図久留米市, 小郡市,うきは市, 三井郡大刀洗町

 

柳川支局
(やながわしきょく)
案内図柳川市,大牟田市, 大川市,みやま市,大木町

 

八女支局
(やめしきょく)
案内図八女市, 筑後市, 広川町

 

北九州支局
(きたきゅうしゅうしきょく)
案内図北九州市小倉北区,小倉南区,戸畑区,門司区

 

八幡出張所
(やはたしゅっちょうしょ)
案内図北九州市若松区,八幡東区,八幡西区, 中間市, 遠賀郡芦屋町,水巻町,岡垣町,遠賀町

 

行橋支局
(ゆくはししきょく)
案内図行橋市, 豊前市, 京都郡苅田町,みやこ町, 築上郡築上町,吉富町,上毛町

 

田川支局
(たがわしきょく)
案内図田川市,田川郡川崎町,香春町,福智町,糸田町,添田町,赤村,大任町

 

 

事務所案内

 

名称 斉藤司法書士行政書士事務所
事務所来歴

昭和61年2月中央区舞鶴で開業(司法書士事務所)
平成19年12月高宮駅前に移転
令和3年8月下大利駅前に移転

所在地

下大利駅前
〒816−0952
福岡県大野城市下大利1ー13−8 下大利駅前ビル105

TEL  092−400−7600

 

FAX

 

FAX 092−400−8660

E-mail

 

saitou-office@beetle.ocn.ne.jp

所属司法書士 斉藤 渉

 

福岡県司法書士会会員 登録番号福岡第668号

 

簡裁代理業務認定番号 第429006号

従業員数 1名
保有資格 司法書士・行政書士・宅建士・2級FP技能士 土地家屋調査士試験合格
最終学歴 中央大学法学部法律学科卒
事業内容

会社設立・各種登記手続・相続手続・遺言・公正証書・
成年後見・裁判事務・戸籍取得・葬儀後の名義書換・
各種債務整理手続・不動産売買支援

営業時間

営業時間 10:00〜18:00(電話受付は22:00まで)
定休日 土日祝日
(土日祝日も予約の上対応します)

 

代表者あいさつ

 

事務所代表の斉藤渉です。
司法書士/行政書士/宅建士等の複数の資格を活用した多角的視点からの相談と柔軟な対応ができる法律手続きの専門事務所です。法律手続きでお困りのことがありましたら、西鉄下大利駅前にある便利な事務所ですので気軽にお立ち寄りください。

 

相談には親切丁寧な対応を心掛けております。